里親になるためには

養育里親、養子縁組里親の登録又は認定の要件

  1. 心身共に、健康であること
  2. 要保護児童の養育についての理解及び熱意、並びに児童に対する豊かな愛情を有していること
  3. 経済的に困窮していないこと
  4. 都道府県知事が行う養育/養子縁組里親研修を修了していること
  5. 禁固以上の刑を執行中又は執行猶予期間中ではないこと
  6. 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律及びその他の国民の福祉に関する法律の規定により罰金以上の刑を執行中又は執行猶予期間中ではないこと
  7. 児童虐待又は被措置児童等虐待を行っていない又は児童の福祉に関し著しく不適当な行為を行っていないこと

※ 親族里親、専門里親については、要件が異なります。