里親制度について

里親制度は
『こどものための制度』です。

里親制度とは、児童福祉法に基づいた「社会的養護」の一つの形です。保護者の病気や経済的事情など、様々な理由から実の家族と生活することのできない子どもたちを、保護者に代わって自分の家庭に迎え入れ、家庭的な雰囲気の中で必要とする子どもを養育する、「こどものための制度」です。

里親制度は私的な養育ではなく、施設入所などと同じように公的責任に基づく養育(社会的養護)を家庭で実施するものとされています。

・養育をお願いする子どもの年齢:0歳から原則18歳まで

・養育をお願いする期間:数か月から数年間まで様々です。

里親の種類

里親には主に次の4種類があります。特に養育里親が必要とされています。

1.養育里親
(養子縁組を前提としない里親)

実親の家庭で生活することができない子どもを養育します。

保護者のいない子どもや、保護者に養育させることが不適当な子どもを養育する里親のことをいいます。親権は実親にあります。実親との交流のある子どもをお願いすることもあります。

★横浜市では養育里親の愛称を「よこはまポートファミリー」としています。

2.養子縁組里親
(将来的に養子縁組を行う里親)

養子縁組が成立するまでの間、里親として養育します。

養子縁組を前提として、子どもを養育する里親のことをいいます。

特別養子縁組の場合、成立後は、養子縁組里親が実親の代わりに子どもと法的な親子関係を結び、養育することとなります。

3.親族里親

子どもの祖父母等、扶養義務者が養育します。

両親など、子どもを養育する人が死亡、行方不明などになった場合に、子どもを養育する親族のことをいいます。

4.専門里親

養育里親として、より専門的な知識をもって養育します。

虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた子ども、非行に結びつく恐れなどがある子ども、身体障がい・知的障害・精神障害のある子どもなどを養育する里親のことをいいます。

横浜市独自の制度
フレンドホーム: 児童養護施設などで生活している親や親族の面会・外泊の少ない子どもたちを、

夏休みやお正月などに迎え入れる家庭のことをいいます。

⇒フレンドホームについては、お住まいのエリアの児童相談所にお問い合わせください。